生活安定資金貸付制度
相談したい 生活の支援低所得者世帯が、冠婚葬祭、医療費、その他これらに準ずる費用の支払いのために一時的に資金が必要な場合に、小口の資金の貸付と民生委員による援助を行うことにより、自立更生と生活安定を図ることを目的とした貸付制度です。
利用対象者
- 柴田町内に1年以上居住している住民税非課税世帯程度の低所得世帯で、資金の貸付により生活の安定が図られると認められる世帯
- 貸付金の返還が確実と認められる方
貸付の要件
- 同一世帯以外で柴田町内に居住している方1名を連帯保証人とする必要があること
- 借入申込に当たって担当地区民生委員の意見書が必要であること
貸付限度額
原則1世帯 5万円以内
申し込み時に必要となること
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)の提出
- 生活資金相談窓口および担当地区民生委員との面談
資金の使途、 家族の状況、 資産の状況など、どのような事情で借入が必要なのかをお伺いし、借入申込書に記入していただきます。
また、借入申込書には、 借入申込者の居住地を担当する民生委員の意見書の提出が必要となります。
借入申込者の個人情報は、 必要な範囲において関係機関および民生委員に提供することへの同意をいただくこととなります。
貸付期間
貸付を受けた日の翌々月から1年以内
償還方法
貸付期間内に月賦払いまたは一時払い
※無利子・無担保です。
貸付制度では、限られた資金の中で困っている方々に貸し付けを行っています。
このため、償還が遅れますと貸し付けする資金が不足し、他の困っている方に貸し付けできなくなります。
償還計画に従って、遅れないよう償還くださるようお願いいたします。
お問い合わせ
柴田町社会福祉協議会 0224-58-1771